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海洋基本法

海洋基本法(かいようきほんほう)
海洋政策を一元的・総合的に実施し、日本の沿岸200海里(約370キロメートル)までの排他的経済水域での海洋権益を守ることを目的として、2007年(平成19)4月に成立した法律(平成19年法律第33号)、同年7月に施行。


1. 背景
国連海洋法条約が発効した1994年以降、海に面した国には排他的経済水域が認められた。同条約を受けて、中国や韓国などは海洋政策を強化し、基本法や基 本戦略を進めてきたが、日本は海洋政策を所管する省庁が6省庁にまたがっていることもあり、総合的な海洋政策がなされず、漁業問題をめぐる韓国、中国、台 湾、ロシアに対する対応も十分とはいえなかった。その後、東シナ海でのガス田開発をめぐる中国との対立などを契機として、海洋政策の新たな制度的枠組みの 構築が必要とされ、2007年に超党派の議員立法で制定されたものが本法である。また、食料、資源・エネルギーの確保や物資の輸送、地球環境の維持等、海 が果たす役割が増大していることに加えて、海洋環境の汚染、水産資源の減少、海岸侵食の進行、重大海難事故の発生、海賊事件の頻発等、さまざまな海の問題 が顕在化したという背景もある。

2. 内容
本法では、海洋に関し、海洋の開発および利用と海洋環境の保全との調和、海洋の安全の確保といった「基本理念」を定め、国、地方公共団体、事業者および国 民の責務を明らかにしているほか、海洋に関する基本的な計画(海洋基本計画)の策定、その他海洋に関する施策の基本となる事項について定められている。海 洋基本計画は5年度ごとに見直され、長期的な海洋政策を進めようとしている。

本法の制定によって、海洋に関する施策を集中的かつ総合的に推進するため、内閣総理大臣を本部長とする「総合海洋政策本部」が内閣内に設置され、 2008年3月には海洋基本計画が閣議決定された。海洋基本計画には、海洋資源の開発・利用の推進、海洋環境の保全、排他的経済水域等の開発推進、海洋の 安全確保、沿岸域の総合的管理、離島の保全、といった12の「基本的施策」が定められている。

また、本法の制定と同時に成立した海洋構築物安全水域設定法により、排他的経済水域内の掘削施設や人工島の周囲500メートル以内に安全水域を定め、水域内への立ち入りを制限できるようになった。

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